1969-07-18 第61回国会 参議院 産業公害及び交通対策特別委員会 第15号
純理論的に言えば、三条の行政委員会のほうが不偏不覚、独立して職権を行使し得る観点からベターであるということはもう論議の余地はないと存じます。
純理論的に言えば、三条の行政委員会のほうが不偏不覚、独立して職権を行使し得る観点からベターであるということはもう論議の余地はないと存じます。
公明運動について、政府といたしましては自治庁が中心になりまして、全国の選挙管理委員会その他に呼びかけ、また直接国民に対して呼びかけまして、大いに公明選挙運動を展開しておるわけでございますが、取締りに対する態度といたしましては、今年そういう状態でございますから、戦後、初めての試みといたしまして、特に一月の末に全国の検事部長会同を開催いたしまして、特に選挙の公明を期する、あるいは悪質なるものにつきましては不偏不覚
そういう点については電信電話公社というものは厳に中立的に不偏不覚という形でやはり持っていかなければならぬ。
放送というものは限られた波を限られた人たちが国民にかわって放送するのだから、全く不偏不覚、公平でなければならないのです。ある人たちが身勝手に自分たちがやれるということがあり得るはずがない。だから、私は、その意味においては、知事のリコールというような問題のように、放送会社に対しても、その聴取者の相当数がリコールをした場合にはこれは免許を与えてはならないというくらいの制限規定があっていいと思うんです。
○花村国務大臣 事前運動につきましては、しばしば私から申し上げております通りに、厳正公平、不偏不覚の立場に立つて厳重に取締つて行きたいと思います。
従いまして国務大臣がおつしやるように、第三条の警察に関係するすべての職員という中に一応含めてもいいものだという考えに立つ以上は、やはり国務大臣だから不偏不覚に行動するのはもう当り前だ、はつきりこれは保証されているのだ、だから特に宣誓をやらす必要はない、こういう理窟は私は立たんのじやないか。
そうなりますというと、政党人としての公安委員は「不偏不覚且つ公平中正」ということはわかりますが、不偏不覚ということになりますというとどういうことになりますか、この点に矛盾を来たしませんか、この点をお伺いします。
そこで、次にお尋ねいたしますが、政府は今回の警察改正によりまして、飽くまで警察の政治的中立を確保した、或いは不偏不覚に運営をして行くんだということを、その第一条、二条、三条という総則のところに繰返し謳つておられます。にもかかわらず、あの警察運営の最高の責任を持つ国家公安委員会の委員長にはあなたが任免自由自在という国務大臣が当然委員長になつて、采配を振うことになつておるのであります。
今回の警察法の改正によりますと、国務大臣を以て国家公安委員長にするということでありますが、警察法の中におきまつしては警察というものは不偏不覚、中正公正でなければならつないということを言つておるのであります。国務大臣は政党に属することは明らかであります。
不偏不覚党である。又政治活動をしてはならないということを建前にしておる。そういう立場において公安委員会というものが形作られておつた。今度の政府は国家公安委員長というものだけは只今の副総理の御答弁のように、これは公安委員と同じような義務を持たないものだと、もつと極端に言うならば政治介入を許容しておるのだ、こういうことになりますが、よろしゆうございますか。
第二条には御承知のように警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不覚且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」
如何に不偏不覚を標榜してやつておりましても、一つの放送しかないとなりますれば、経営の責任者やニユースやプログラムの選択に当る人の考え方というものは、大体一定しているのでありますから、その放送の傾向というものは好むと好まざるとに拘わらず成る一定の枠内に嵌るものでございます。従つて国民の思想も趣味も定の統制の下に立つ結果になるわけでございます。